医療費控除とは?

歯科治療も医療費控除の対象となる場合があります

医療費控除とは、その年の1月1日から12月31日までに、ご本人または生計を一にするご家族のために支払った医療費が一定額を超えた場合に受けられる所得控除です。

「支払った医療費がそのまま返ってくる制度」ではありません。

医療費控除によって所得から一定額が控除され、その結果として所得税などの負担が軽減される場合があります。

マウスピース矯正は医療費控除の対象?

治療目的によって異なります

歯列矯正については、年齢や矯正の目的などからみて、歯列矯正が必要と認められる場合の費用は医療費控除の対象となります。

一方、容ぼうを美化することのみを目的とした歯列矯正の費用は対象となりません。

そのため、「マウスピース矯正だから対象/対象外」ということではなく、治療の目的などによって判断されます。

※個別の税務上の判断については、税務署・税理士等への確認をお願いします

医療費控除はいくら?

医療費控除額の計算方法

※総所得金額等が200万円未満の場合は、10万円ではなく「総所得金額等の5%」
※医療費控除額の上限は200万円です

847,000円の矯正治療を受けた場合

他の医療費や保険金等を考慮せず、差し引く基準額を10万円として単純計算すると、

847,000円 − 100,000円 = 747,000円
この場合、 医療費控除額は747,000円となりますが、747,000円がそのまま戻ってくるわけではありません。

医療費控除は所得から差し引く「所得控除」のため、実際に軽減される税額は、その方の所得や適用される税率などによって異なります。国税庁も、医療費控除による軽減税額は適用される税率によって異なると説明しています。

簡易イメージ

例えば、医療費控除額747,000円で、仮に所得税率10%の部分に控除が反映されるケースなら、

747,000円 × 10%= 所得税 約74,700円分
が一つの単純な計算イメージとなります。

※実際の還付額・税負担軽減額を示すものではありません。所得、各種所得控除、所得税率、復興特別所得税、住民税、その他の医療費、保険金等による補填などによって異なります。

家族の医療費も合算できます

ご家族の医療費も一緒に計算できる場合があります

医療費控除は、ご本人だけでなく、ご本人と生計を一にする配偶者やその他の親族のために支払った医療費も対象になります。

例えば、 本人の矯正治療+配偶者の医療費+子どもの歯科・医療費など、その年に支払った対象となる医療費を合算して計算できる場合があります。

通院の交通費も対象になる場合があります

分割払いについてもご相談いただけます

一括払いのほか、デンタルローン等を利用した分割払いにも対応しています。

お支払い方法

治療のための通院費についても、医療費控除の対象となる場合があります。

 ○ 電車・バスなどの公共交通機関による通院費
 × 自家用車のガソリン代
 × 駐車場代

国税庁では、治療のための通院費は対象となる一方、自家用車で通院した場合のガソリン代や駐車場代は対象外としています。

医療費控除を受けるには?

確定申告が必要です

STEP1 医療費を確認

その年に支払った医療費を確認

STEP2 医療費控除の明細書

医療費控除の明細書を作成

STEP3 確定申告書

確定申告書を作成

STEP4 申告

e-Taxまたは書面で申告


医療費控除の明細書を確定申告書に添付する必要があります。また、原則として明細書作成に使用した領収書は確定申告期限等から5年間保存する必要があります。一定の医療費通知を使用する場合には取り扱いが異なります。

よくある質問

  • Q

    家族の医療費も一緒に申告できますか?

    A

    生計を一にする配偶者やその他の親族のために支払った医療費は、医療費控除の対象として合算できる場合があります。

  • Q

    デンタルローンを利用した場合はどうなりますか?

    A

    支払方法によって取り扱いや対象となる年などの確認が必要になるため、税務署・税理士等へご確認ください。

  • Q

    医院で医療費控除の対象か判断してもらえますか?

    A

    治療内容については当院からご説明できますが、最終的な税務上の取り扱いについては税務署・税理士等へご確認ください。